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一般財団法人の役員重任手続きについて

一般財団法人の役員等とは → 評議員、理事、監事

一般財団法人には、評議員、理事、監事が置かれます。

このうち、理事・監事は、評議員会の決議により選任されます。

また、評議員の選任方法については、定款で定める必要があります。実務上は、定款において評議員会の決議により評議員を選任する旨を定めることがあります。

役員にはそれぞれ任期が設定されています。

  • 一般財団法人の理事の任期:2年
  • 一般財団法人の監事の任期:4年
  • 一般財団法人の評議員の任期:4年

※会計監査人は任意で置くことはできますが、会計監査人になれるのは、公認会計士もしくは監査法人のみですので、会計監査人を置いている一般財団法人はごく少数です(資産200億円以上の大規模一般財団法人は必置)。

役員任期の計算方法

役員任期は、厳密には、選任後2年または4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。

具体的な任期の計算方法を見ていきましょう。

  • 事業年度:毎年4月1日から翌年3月31日
  • 理事の任期:2年
  • 定時評議員会開催時期:毎事業年度終了後2ヶ月以内

前提条件として、定時評議員会は毎事業年度終了後、一定の時期に必ず開催しなければならないことを覚えておきましょう。

定時評議員会の開催時期は、事業年度終了後2ヶ月以内または定款において3ヶ月以内と定められています。

例えば、A理事を2019年5月20日に開催した定時評議員会で選任した場合。

A理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの=「2021年3月31日」の事業年度に関する定時評議員会の終了時までとなります。

その年の定時評議員会を2021年5月30日に開催すれば、その日をもって任期満了となります。つまり、ピッタリ2年ではなく、定時評議員会が終わった時点で任期が満了することになります。

役員の重任とは

理事や監事は任期が満了すると、自動的に退任することになりますので、新しい役員を選任しなければなりません。

しかし新しい人を選任するのではなく、再び同じ人が役員を続投することもよくあります。

定時評議員会において同じ人が役員として選任される「退任すると同時に就任する」ことを登記上は、「重任」といいます。

同じ人が役員を続ける場合でも一旦は任期満了となりますので、任期満了の都度、法務局へ役員変更登記の手続きが必要になります。

役員重任手続きの流れ

<手続きの流れ>

  • STEP1 定時評議員会開催 -評議員・理事・監事の選任決議-
  • STEP2 評議員・理事・監事が就任を承諾する
  • STEP3 理事会において代表理事を選定する
  • STEP4 代表理事が就任を承諾する
  • STEP5 登記申請に必要な書類を作成する
  • STEP6 管轄の法務局へ役員変更登記申請を行う

<必要書類>

  • 変更登記申請書
  • 評議員会議事録
  • 理事の就任承諾書
  • 監事の就任承諾書
  • 評議員の就任承諾書
  • 理事会議事録
  • 代表理事の就任承諾書
  • 別紙(登記すべき事項)

<登録免許税>

  • 1万円

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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