新公益法人制度とは?

新公益法人制度とは

平成20年12月1日から公益法人改革三法(※)が施行され、明治以来続いていた公益法人制度が全く新しいものに生まれ変わりました。

今までの公益法人は、行政との強い結びつきに伴う官僚の天下り、民業圧迫、血税である補助金の無駄遣いなどなど、様々な問題がクローズアップされ、批判にさらされていました。

こういった状況は早急に改善する必要があるとの国民の要請は強く、「新公益法人制度」では、下記2つの大きな制度改革が柱となりました。

  1. 従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による、要件の厳しい設立許可制度を廃止し、簡単な登記のみで法人が設立できるようになった。
  2. 簡易な登記手続のみで設立することができる「一般社団法人」と「一般財団法人」という新たな法人形態が創設され、そのうち、公益目的事業を 行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者等による委員会(合議制の機関)の認定を受けることにより、それぞれ、 「公益社団法人」、「公益財団法人」となることができるようになった。

公益法人改革三法(※)が施行されたことにより、今まであった社団法人・財団法人は上記のように「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」の4つに分かれることになりました。

法施行以前は、社団法人・財団法人の設立と公益性の判断が一体であったため、設立は容易ではありませんでしたが、新制度ではこの判断を分離し、登記のみで法人を設立できる制度になりました。

新しく誕生した「一般社団法人」「一般財団法人」は、必ずしも公益を目的とする必要はありません。非営利法人ですが、事業の目的が利益を追求することであってもよく、公益性のあった今までの社団法人・財団法人とはまったく異なる法人と考えてよいでしょう。

そして、「一般社団法人」「一般財団法人」から「公益社団法人」「公益財団法人」となるには、公益性がなくてはなりません。

公益性を担保し、社会的信用を得るために「公益法人」となるには、公益認定等委員会から公益認定を受ける必要があります。公益性等一定の基準を満たして始めて「公益社団法人」「公益財団法人」と名乗ることができるのです。

ですので、「公益社団法人」「公益財団法人」が従来の社団法人・財団法人に近い法人と言えるでしょう。

▼ 参考

※公益法人改革三法とは?

下記3つの法律を総称して公益法人改革三法と言います。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
  • 上記の整備法

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