一般社団法人と寄付金収入について

「非営利法人」に分類される一般社団法人も、通常は全ての所得が課税対象になります。

寄付金についても同様です。基本的には売上として計上されますので、課税対象となります。

しかしながら、税制上の優遇がある「非営利型法人」の要件を満たす一般社団法人であれば、その所得のうち「収益事業から生じた所得についてのみ課税」され、寄付金収入は課税の対象ではなくなります。

*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?

  • 非営利型法人以外の一般社団法人 → 法人が行う全ての事業が課税対象・寄付金も課税対象
  • 非営利型法人の一般社団法人 → 収益事業から生じた所得のみが課税対象・寄付金は課税対象外

一般社団法人設立後も寄付金収入が多いと見込まれるのであれば、「非営利型法人」の要件を満たした上で設立することで、税制上のメリットを受けることが可能です。

では、寄付をした側からみるとどうでしょうか。

一般社団法人に寄付をしたのが個人の場合、寄付金に対する所得税の控除はありません。確定申告をしても所得税が返ってくるなどのメリットは全くありません。

一方、一般社団法人に寄付をしたのが会社などの法人の場合は、一般の寄付金と同様に損金算入限度額までは損金に算入することができます。つまり、経費で落とせます。

「一般寄付金の損金算入限度額 =(所得基準額+資本基準額)×1/4

※所得基準額=当期の所得金額(寄付金支出前の金額)×2.5%
※資本基準額=期末資本金等の額 × 当期の月数/12 ・0.25%

(計算例)
資本金額1,000万円、当期所得金額1,500万円、当期1年の会社
((1,500万円 ×2.5%)+(1,000万円 ×・12分の12 × 0.25%))×1/4 =損金算入限度額10万円

このように寄付した金額の全てが経費で落とせるわけではなく、そこはある程度の規制があります。

これは、非営利型法人の一般社団法人、非営利型法人以外の一般社団法人、どちらに寄付をしても同じです。

一般社団法人が「公益社団法人」となった場合、公益事業目的は全て課税対象外となりますので、もちろん寄付金も非課税です。

そして、寄付をした者が個人の場合は、所得税の控除の対象となりますので、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。

寄付をしたのが会社などの法人の場合は、「特定公益法人への寄付」として、一般の寄付金とは別に同じ用に損金算入限度制度があります。つまり、公益法人へ寄付をした方が一般社団法人に寄附した場合よりも多くの寄付金を損金に算入できるようになります。

*参考ページ:一般社団法人の会費収入について / 寄付だけじゃない!一般社団法人が収入を多角化する方法

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