一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

一般社団法人の代表理事を変更するにはどんな手続が必要?

多くの一般社団法人では代表理事を1名置いていると思います。

では、一般社団法人の代表理事はどのように選ばれるか、ご存知でしょうか?

理事会を設置している一般社団法人では、理事会において理事の中から代表理事を選定しなければなりません。

一方、理事会を設置していない一般社団法人では、原則は理事全員が一般社団法人を代表します。これを各自代表といいますが、多くの一般社団法人では各自代表とはせず、理事の中から代表理事を選んでいます。

理事会を設置していない一般社団法人の代表理事の選定方法は、法人の定款の定めに従いますので、各法人によって、その選定方法が異なります。

このように一般社団法人では、法人の機関構成によって、代表理事の選定方法が異なるため、代表理事を変更するには、「理事会を設置している一般社団法人」と「理事会を設置していない一般社団法人」で手続きの方法が異なるということになります。

(1)理事会を設置している一般社団法人の場合

理事会を設置している一般社団法人では、理事会において理事の中から代表理事を選定しなければなりません。

既存の理事の中から新しい代表理事を選ぶのであれば、理事会を開催して新しい代表理事を選定します。

新たに理事を選任(追加)して、その理事が代表理事になるのであれば、理事会より先に社員総会を開催して、まずは理事として選任されている必要があります。

1.新しい代表理事を既存の理事の中から選定する場合

理事会を開催するため、各理事及び監事へ理事会の招集通知を発します(理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます)。

理事会の決議は、原則として議決に加わることができる理事の過半数が出席して、その過半数で行います。

理事会に新しい代表理事が出席していれば、その場で就任を承諾することができます。

手続きの流れ

  1. 理事会の招集
  2. 理事会の開催:代表理事選定決議
  3. 法務局への登記申請

2.新しい代表理事を既存の理事以外から選定する場合

理事会において社員総会の開催を決定し、各社員へ招集通知を発します。

社員総会では、新しい理事を選任します。社員総会に選任される理事が出席していれば、その場で就任を承諾することができます。

続いて理事会を開催するため、各理事及び監事へ理事会の招集通知を発します(理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます)。

過半数の理事が理事会に出席し、その過半数の決議により新しい代表理事を選定します。基本的には新しい理事も理事会に出席しますので、その場で就任を承諾することができます。

手続きの流れ

  1. 社員総会の招集
  2. 社員総会の開催:理事選任決議
  3. 理事会の招集
  4. 理事会の開催:代表理事選定決議
  5. 法務局への登記申請

(2)理事会を設置していない一般社団法人の場合

理事会を設置していない一般社団法人では、代表理事の選定方法は法人の定款の定めに従って行われます。

代表理事の選定方法は下記の3パターンあります。

  • 定款で直接代表理事を選定
  • 定款の定めに基づく理事の互選で代表理事を選定
  • 社員総会の決議で代表理事を選定

どのパターンを選ぶのかは法人の任意ですので、定款に定められた選定方法で代表理事を選ぶことになります。

1.定款で直接代表理事を選定する方法

法人の定款に直接代表理事の名前を記載して、代表理事を選定する方法です。

この選定方法の場合は「代表理事が変わる」=「定款変更」にあたりますので、社員総会を開催して定款変更の決議と代表理事の選定決議を同時に行う必要があります。

定款変更の決議であるため「特別決議※」であることが必要です。

※特別決議・・・総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の賛成

手続きの流れ

  1. 社員総会の招集
  2. 社員総会の開催:定款変更&代表理事選定決議
  3. 法務局への登記申請

2.定款の定めに基づく理事の互選で代表理事を選定する方法

定款に「代表理事は理事の互選で選定する」と定めがある場合は、理事の互選(過半数の賛成)により新しい代表理事を選定することになります。

もし代表理事を既存の理事の中から選ばないのであれば、先に社員総会を開催して、新しく理事を選任してから理事の互選により、代表理事を選定する流れになります。

手続きの流れ

  1. 社員総会の招集(理事を追加する場合)
  2. 社員総会の開催:理事選任決議(理事を追加する場合)
  3. 理事の互選:代表理事選定決議
  4. 法務局への登記申請

3.社員総会の決議で代表理事を選定する方法

定款に「代表理事は社員総会で選定する」と定めがある場合は、社員総会で新しい代表理事を選定することになります。

もし新しい代表理事を既存の理事の中から選ばないのであれば、同じ社員総会の中で先に理事の選任決議を行ってから、代表理事を選定する決議を行う流れになります。

この決議はどちらも「普通決議※」で足ります。

※普通決議・・・原則総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数の賛成

手続きの流れ

  1. 社員総会の招集
  2. 社員総会の開催:代表理事選定決議
  3. 法務局への登記申請

理事の変更登記に必要な登録免許税

10,000円

ご自身で進める:役員追加手続きキットのご案内

役員の変更登記手続きを、ご自身のペースで進めたい方には、穴埋め式の書式集と手続き解説書をひとつにまとめたキットもご用意しています。

役員追加に必要な書式のひな形と作成手順を収録しているため、内容を確認しながら書類の準備を進めていただけます。専門家に手続きを依頼する場合と比べ、費用負担を抑えられます。

詳しくはこちら:自分で出来る!一般社団法人役員追加手続きキット

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

累計ご購入者数 1,000 名以上
「自分で進める 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「専門家への依頼費用を抑えて、設立手続きを自分で進めたい」
とお考えの方に、手続きマニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をご用意しています。
必要書類のひな形と作成方法を収録しているため、内容を確認しながら設立準備を進めていただけます。

書式の各項目を記入し、マニュアルに沿って手続きを進める構成です。
専門家に設立手続き一式を依頼する場合と比べて、費用負担を抑えられます。

一般社団法人設立キットには、一般社団法人基金設置キット、非営利型一般社団法人キット、公益社団法人関連キットも特典としてお付けしています。

これまでに一般の方を中心として累計1,000名以上の方にご購入いただいています(2026年5月時点)。行政書士法人が設立実務を踏まえて制作した書式集ですので、必要書類と手続きの流れを確認しながら、ご自身のペースで進めていただけます。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る