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一般社団法人に資本金は必要か?株式会社とは何が違う?

一般社団法人法には「資本金」という制度は設けられてませんので、必要か不要かで言いますと、「不要」ということになります。

株式会社は設立時の要件として資本金の払込いを行う必要がありますので、資本金がなければ設立はできません。対して、一般社団法人には資本金制度そのものがありませんので、金銭の払込みを行うことなく設立が可能です。

ただし、資本金なしで設立できるとは言っても、実際に法人を運営してくためには当然ですが資金は必要になってきます。

任意団体や個人事業からの法人成りの場合は資産を引き継ぎますので、設立直後でも資産があるケースは多いのですが、そうでないケースでは、設立直後は資産がありません。

では、資本金がなく、まだ安定した収入がない場合、どのように一般社団法人を運営していくのでしょうか。

この場合、法人の活動を行うにあたって必要な経費は『社員』が負担することになります。

*参考ページ:一般社団法人の経費は誰が支払う?

ただ、社員が経費を負担するといっても限度がありますので、資金を集める手段として『基金制度』というものも一般社団法人には設けられています。

基金とは、社員や社員以外の第三者等から集めた法人の活動資金、基礎財産を言います。

法人の活動に賛同してくれる人を募り、お金や財産を法人へ提供してもらうのです。集まった基金は、法人の基礎財産になります。

*参考ページ:一般社団法人の「基金」について

基金は、寄付金と似ていますが、似て非なるものです。

寄付金は寄付をしてくれた人に返還する義務はありませんが、基金は一定の要件の元、返還義務があります。

株式会社では資本金を増やしたい場合、出資を募り、出資した人はその会社の株主になります。

この点、一般社団法人では基金を拠出しても、その一般社団法人に加入するわけではなく、私的財産を法人へ出すだけです。

基金は、一般社団法人の経営の安定化を目的として純粋に資金を集める制度となっているのです。

実際に基金を拠出してくれる人は、法人の活動に賛同する人が対象となりますので、会員制度を設けている法人が、会員に対して募ることが多くあります。

また、公益的な事業を行っている法人の中には、その活動内容をホームページに公開して、活動に賛同する不特定多数の人に対して基金を募るといった方法もあります。

基金は原則返還義務はありますが、利息は付けない、合意した期日までは返還しない、法人が解散するまでは返還しないなどの条件を設けることができるため、あくまでも拠出する側の気持ち次第といった側面があります。

株式会社では利益を出し配当することを前提として多くの人から出資を募りますが、非営利法人である一般社団法人では、同じように資金を調達するといっても配当はできませんので、この点が大きく異なる点です。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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