一般社団法人の「設立時社員」について

一般社団法人法における「設立時社員」とは、その名の通り一般社団法人の設立に携わる人を言います。

設立発起人と捉えるとわかりやすいかもしれません。

後述しますが、設立時と設立後で一般社団法人の「社員」が負うべき義務と責任の内容は異なります。

「設立時社員」と「社員」とは似て非なるものですので、当ページで詳しく解説していきたいと思います。

*参考ページ:一般社団法人の「社員」とは?

一般社団法人は、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成しなければならず、定款には社員の住所・氏名又は名称が記載されています。

「社団」というだけあって社員が集まることによって設立できる法人とするとイメージしやすいかと思います。

個人だけでなく法人でも設立時社員になれます。

2名以上であれば一般社団法人は設立できますので、個人+個人はもちろん、個人+法人、法人+法人の組み合わせでも設立は可能です。

A株式会社とA株式会社の代表取締役Bさん2名でも構いません。

設立時社員の責任

設立時社員の主な役割は、定款の作成、理事や監事の選任、所在地の決定などです。

設立時社員は、法人を設立するためにいくつかの責任を負う場合があります。

任務懈怠に基づく損害賠償責任

一般社団法人を設立するにあたり、その任務を怠った場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

第三者に対する損害賠償責任

設立時社員がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があった場合、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

法人不成立の場合の責任

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は連帯して、設立に関してした行為について、その責任を負い、設立に関して支出した費用を負担します。


なお、これらの責任はいずれも法人設立前のものであって、法人設立後の運営については、設立時社員は責任を負いません。設立までの過程がスムーズであれば、責任を負うことはほぼないといえるでしょう。

設立後はそのまま一般社団法人の社員となって、社員総会で権限を持つようになります。

*参考ページ:一般社団法人の「社員総会」について

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