一般社団法人の役員になれない人:役員の欠格事由
一般社団法人における社員総会以外の機関、「役員」とは、次の者を言います。
- 理事
- 監事
※会計監査人は役員には含まれません。
なお、役員になれない者として、一般法人法では次のように定められています。
- 法人
- 一般社団法人法、もしくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 上記2に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
なお、一般社団法人の監事は、一般社団法人又はその子法人の理事や使用人を兼ねることができません。
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