一般社団法人の設立手続きを行う法務局・公証役場について
一般社団法人は、主たる事務所を管轄する法務局に設立登記申請を行うことにより、法的に成立します。
*参考ページ:主たる事務所とは?
法務局の管轄はこちらの法務局公式HPをご覧ください。
東京都は23区を筆頭に出張所が細かく分かれていますので、管轄を間違えないように注意しましょう。東京都で一般社団法人の設立をお考えの方は下記リンクも参考にしてください。
⇒ 東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧:法務局HP
北海道も面積が広いため4つの地方法務局に分かれています。
その他の都道府県に関しても商業登記を扱う出張所が複数設けられている都道府県とそうでないところがありますので、事前にチェックしておきましょう(大半の都道府県は一つしかありません)。
管轄の法務局が遠方にあり、窓口での申請が難しい場合は郵送ないしはオンラインで申請を行うことになりますが、一般の方がオンラインの申請を行うのはその準備に多くの手間、時間を要するため現実的ではありません(できなくはないと思いますが、効率的ではありません)。
ご自身で手続をされる場合は窓口持ち込みか郵送となるでしょう。
なお、一般社団法人を設立するには公証役場で定款の認証を受けてから設立登記申請という流れになりますが、この公証役場の管轄は「主たる事務所を管轄する都道府県内にある公証役場」です。
*参考ページ:一般社団法人の定款について / 定款認証とは?
主たる事務所の所在地である都道府県であればどの公証役場でも構いません。最寄りの公証役場で定款認証を受けることになります。
公証役場の管轄も掲載しておきますので、参考にしてください。
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