自分で出来る!一般社団法人役員追加手続きキットのご案内

自分で出来る!一般社団法人役員追加手続きキット販売中。

「少しでも費用を抑えて役員の就任・追加登記を行いたい!」

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詳しくはこちら:自分で出来る!一般社団法人役員追加手続きキット

理事の追加による変更登記手続き(理事会非設置法人の場合)

理事の変更登記手続きについて

一般社団法人の理事の氏名、代表理事の氏名及び住所は登記事項です。理事を追加した場合は、主たる事務所を管轄する法務局において変更登記申請を行う必要があります。

社員総会で新しく理事を選任し、登記申請に必要な書類を準備して、変更登記の手続きを行います。

当ページでは、理事会を設置していない理事会非設置法人型の一般社団法人の理事追加手続きについて解説いたします。

理事の登記手続きの注意点:役員任期に気を付けましょう。

理事の任期は、「原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで」です。

理事を追加した場合でも任期は同じく2年ですが、定款の規定によって「他の理事の任期の残存期間と同一とする。」ような規定がある場合は、他の理事と同じ任期になります。

理事の就任年月日は事なりますが、終期は同じになりますので気を付けましょう。

一般社団法人の理事になれる人:理事には欠格要件があります。

一般社団法人の理事になれる人となれない人がいます。

なれない人は「欠格要件」として定められていて、欠格要件に該当する人は理事になることはできません。

具体的には下記に該当する人です。

  • 法人(株式会社、合同会社、一般社団法人や財団法人などの法人は理事になれません)
  • 成年被後見人、被補佐人(外国で同様に扱われていることを含みます)
  • 一般法人法その他関連する法律に違反して執行等を終え2年を経過しない者
  • 上記以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

刑の執行等から2年経過しない者や禁錮以上の刑に処せられた者は、第三者から判断することはできず、本人からの申告によるところになります。

理事就任後に欠格要件に該当することになった場合でも、理事の資格を失うわけではありませんが、法人と理事は委任関係になりますので、委任契約の終了事由に該当する場合は退任することになります。

<委任契約の終了事由>

  • 破産手続開始の決定を受けたこと。
  • 後見開始の審判を受けたこと。

理事の追加手続きの流れ・フロー

  • STEP1 社員総会の招集
  • STEP2 社員総会の開催(理事選任決議)
  • STEP3 理事による代表理事の互選(代表理事に変更がある場合)
  • STEP4 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請

理事の追加登記に必要となる書類

※法人の概要によって書類の種類は変わります。

  • 役員変更登記申請書
  • 別紙(登記すべき事項)
  • 社員総会議事録
  • 理事の就任承諾書
  • 理事の印鑑証明書

代表理事に変更がある場合は追加で下記の書類が必要です。

  • 定款
  • 理事の互選書
  • 代表理事の就任承諾書
  • 印鑑届書
  • 代表理事の印鑑証明書

議事録に記載する議案の例

第○号議案 理事選任に関する件

議長は、理事を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

理事  ○○ ○○

理事の変更登記に必要な登録免許税

10,000円

役員追加手続きサポートのご案内

弊社では、一般社団法人の役員追加手続きサポートを行っております。社員総会議事録等の変更手続きに必要となる書類の作成、届出の代行を致します(法務局への役員変更登記申請については提携司法書士が代行致します)。

  • 役員変更手続きを確実かつスピーディーに行いたい
  • 面倒な書類の作成や申請は専門家にすべて任せたい

という方は、行政書士法人MOYORICまでお気軽にお問い合わせくださいませ(050-5526-2602)。

サポート料金

  • 55,000円~(税込)

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