一般社団法人の従たる事務所設置手続きについて

主たる事務所、従たる事務所とは?

一般社団法人の住所にあたるものを「主たる事務所」といいます。

会社で言うところの「本社」、「本店」と同じ意味合いを持っています。

一方、「支店」にあたる住所を「従たる事務所」といいます。

一般社団法人を設立する際に同時に従たる事務所も設置することができますし、一般社団法人設立後に改めて従たる事務所を設置することもできます。

従たる事務所も主たる事務所と同様に、その住所が登記されますので、設置するのであれば、法務局へ登記を行わなければなりません。

新たに従たる事務所を置く場合は、理事会において従たる事務所の所在地、設置の時期を決定します。理事会を置いていない一般社団法人は、理事の決定で行います。

また、設置する従たる事務所の所在地が主たる事務所を管轄する法務局と同じ区域にあるのか、管轄する法務局が異なるのかによって、登記手続きの内容が異なります。

1.従たる事務所を主たる事務所と同じ法務局の管轄に置く場合(管轄内設置)

例えば、主たる事務所が東京都中央区にあって、従たる事務所も同じ東京都中央区に置く場合、管轄している法務局に変わりがありません。

同じ法務局の管轄内に従たる事務所を置くのであれば、登記申請の手続きは主たる事務所を管轄する法務局へ行います。

<申請を行う法務局>

  • 主たる事務所を管轄する法務局

<申請書類・例>

  • 一般社団法人従たる事務所設置登記申請書
  • 理事会議事録
  • 登記すべき事項

<費用>

  • 登録免許税:6万円

2.従たる事務所を主たる事務所と異なる法務局の管轄へ置く場合(管轄外設置)

例えば、主たる事務所が東京都中央区にあって、従たる事務所を千葉県内に置く場合、管轄している法務局が異なります。

主たる事務所は東京法務局、従たる事務所は千葉地方法務局が管轄になります。

主たる事務所と異なる管轄の法務局へ従たる事務所を置くのであれば、登記申請の手続きは主たる事務所を管轄する法務局と従たる事務所を管轄する法務局へそれぞれ行います。

具体的には、主たる事務所を管轄する法務局と従たる事務所を管轄する法務局の申請書を一括して(同じ申請書)作成して、主たる事務所を管轄する法務局へ提出します。

<申請を行う法務局>

  • 主たる事務所を管轄する法務局

<申請書類・例>

  • 一般社団法人従たる事務所設置登記申請書(一括申請)
  • 理事会議事録
  • 登記すべき事項

<費用>

  • 登録免許税:6万円(主たる事務所分)
  • 登録免許税:9,000円(従たる事務所分)
  • 登記手数料:300円

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