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一般社団法人の監事の追加手続きについてわかりやすく解説

一般社団法人の監事の追加手続き

一般社団法人の監事は、理事会設置法人であれば必ず1名置く必要がありますが、理事会を置いていない法人では任意で置くことができます。

すでに監事が1名以上いる法人が更に「監事を追加したい」のか、それとも監事がまったくいない法人が「新たに監事を置きたい」のかによって手続きの内容が異なります。

監事を追加したい場合の手続き

すでに監事がいる法人は「監事設置法人」として登記されていますので、更に監事を追加したい場合は、社員総会において監事を選任する手続きを行うことになります。

そして、必要書類を作成し、法務局へ監事追加(役員変更)の登記申請を行います。

手続きの流れ

  1. 社員総会で監事選任の決議
  2. 監事の就任承諾
  3. 法務局へ登記申請

必要書類

  • 変更登記申請書
  • 社員総会議事録
  • 監事の就任承諾書
  • 監事の本人確認証明書(印鑑証明書等)

登録免許税

  • 1万円

新たに監事を置く場合の手続き

監事を置かずに設立した場合でも、設立後に監事を置くことは可能です。

この場合には、単純に監事を追加する手続きとは異なり、社員総会を開催して監事を設置するための定款変更の決議が必要となります。

定款には監事に関する規定がないので、「監事設置法人」として監事を設置する旨の規定を盛り込む必要があるのです。

定款変更の決議を行ったら、同じ社員総会で監事を選任する決議を行います。

そして、必要書類を作成し、法務局へ登記申請を行うのですが、初めて監事を設置する場合は、「監事設置法人に関する事項の設定」と「監事就任(役員変更)」の2つの登記を同時に申請することになります。

手続きの流れ

  1. 社員総会で定款変更決議
  2. 社員総会で監事選任の決議
  3. 監事の就任承諾
  4. 法務局へ登記申請

必要書類

  • 変更登記申請書
  • 社員総会議事録
  • 監事の就任承諾書
  • 監事の本人確認証明書(印鑑証明書等)

登録免許税

  • 3万円 監事設置法人の定めの設定
  • 1万円 役員変更

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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