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理事の追加による変更登記手続き(理事会を置いている「理事会設置法人」の場合)

理事の変更登記手続きについて

こちらのページは、理事会を「置いている」一般社団法人の理事の追加手続きについて解説しています。

理事会を設置していない一般社団法人については、下記ページの解説をご覧ください。

理事の追加手続き(理事会を置いていない「理事会非設置法人」の場合)

一般社団法人の理事の氏名、代表理事の氏名及び住所は法務局で登記されていますので、理事を追加した(理事に変更がある)場合は、主たる事務所を管轄する法務局において登記申請を行う必要があります。

社員総会で新しく理事を選任し、登記申請手続きに必要な書類を準備して、法務局へ役員変更の登記申請手続きを行います。

当ページでは、理事会を設置している一般社団法人の理事追加手続きについて解説いたします。

一般社団法人の理事になれる人:理事には欠格要件があります。

一般社団法人の理事になれる人となれない人がいます。

具体的には、下記の欠格事由に該当する人は理事になることはできません。

  • 法人(株式会社、合同会社、一般社団法人や財団法人などの法人は理事になれません)
  • 一般法人法その他関連する法律に違反して刑に処せられ、執行等を終え2年を経過しない者
  • 上記以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

上記以外であれば、外国人や未成年者でも理事になることができます。

刑の執行等から2年経過しない者や拘禁刑以上の刑に処せられた者かどうかは、法人が判断することはできませんので、理事に就任する際に該当しない旨の誓約書を作成して、本人から申告してもらうとよいでしょう。

理事就任後に欠格事由に該当することとなった場合は、役員としての資格に問題が生じます。そのため、法人としては速やかに状況を確認し、必要に応じて後任理事の選任などの対応を行う必要があります。

<委任契約の終了事由>

  • 受任者の死亡
  • 破産手続開始の決定を受けたこと
  • 後見開始の審判を受けたこと

理事の登記手続きの注意点:役員任期に気を付けましょう。

理事には任期があり、最長でも2年です。正確には、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで」が任期になります。

具体的な理事の任期は、こちらを参照してください。

*参考ページ:一般社団法人の役員(理事・監事)の任期について

理事を追加した場合、定款に「増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。」といった「増員規定」があれば、他の理事と同じ任期になります。

各理事の就任年月日は異なりますが、終期を同じにすることで任期の管理がしやすくなります。

理事の追加手続きの流れ・フロー

  • STEP1 理事会の開催(社員総会の招集決定)
  • STEP2 社員総会の開催(理事選任決議)
  • STEP3 理事会の開催(代表理事の選定・代表理事に変更がある場合)
  • STEP4 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請

理事の追加登記に必要となる書類

※法人の概要によって書類の種類は変わります。

  • 役員変更登記申請書
  • 社員総会議事録
  • 理事の就任承諾書
  • 理事の印鑑証明書
  • 別紙(登記すべき事項)

代表理事に変更がある場合は追加で下記の書類が必要です。

  • 理事会議事録
  • 代表理事の就任承諾書
  • 代表理事の印鑑証明書
  • 印鑑届書

議事録に記載する議案の例

第○号議案 理事選任に関する件

議長は、新たに理事◯名を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

理事  ○○ ○○
理事  ○○ ○○

理事の変更登記に必要な登録免許税

10,000円

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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