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理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会を置いている「理事会設置法人」の場合)

こちらのページは、理事会を「置いている」一般社団法人の理事の重任・再任手続きについて解説しています。

理事会を設置していない一般社団法人については、下記ページの解説をご覧ください。

理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会を置いていない「理事会非設置法人」の場合)

一般社団法人の理事には任期があります。

任期が満了すると、その理事は任期満了をもって退任しますので、たとえ同じ人が理事を続投する場合であっても、任期ごとに改めて定時社員総会において理事を選任して、法務局へ役員変更の登記手続きを行う必要があります。

同じ人が理事を続投する場合では、理事が変わるわけではないので登記手続きは必要ないと思っている人がいますが、そうではありません。必ず任期ごとに手続きが必要だと覚えておきましょう。

理事の任期は最長でも2年です。正確には、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで」が任期です。丸々2年ではありませんので、注意してください。

具体的な理事の任期は、こちらを参照してください。

*参考ページ:一般社団法人の役員(理事・監事)の任期について

任期満了後も同じ人が引き続き理事になることを「重任」といいます。同じような言葉で「再任」が使われますが、「再任」は過去に理事であった人が再び理事に選任されることをいいます。

法務局へ登記する際には「再任」という言葉は使われません。

  • 重任:任期が満了する定時社員総会において選任され、再び理事に就任する場合
  • 再任:過去に理事であった人が再び理事に就任する場合

同じ人が理事を続投する場合は、ほとんどの場合定時社員総会において理事に選任されたその日に就任承諾をしますので、退任日と就任日が同一日となります。

この場合、登記上「重任」となりますので、登記簿謄本には「重任」と記載されます。

もし、退任日と就任日に1日でもタイムラグがあれば「重任」とはならず、登記簿謄本には「退任」と「就任」が別々に記載されます。

理事の任期満了による重任・再任登記手続きの流れ・フロー

STEP1 理事会の開催(定時社員総会の招集)

理事は、定時社員総会の決議により選任されます。

定時社員総会を招集するには、事前に理事会を開催して社員総会の日時、場所、社員総会の目的等を決定します。

また、理事会では定時社員総会へ提出する事業報告、計算書類の承認を行います。

招集通知は、原則定時社員総会の日の1週間前までに、各社員に対して出します。

STEP2 定時社員総会の開催(理事の再任決議)

定時社員総会において、事業報告、計算書類の承認と理事改選の決議を行います。

社員は、社員総会において各1個の議決権を持っています。

社員総会の決議は、原則総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います(普通決議)。

STEP3 理事会の開催(代表理事の選定)

理事の任期満了に伴い、代表理事も資格を失いますので、改めて選定することになります。

理事会を設置している法人では、理事会において代表理事を選定しますので、定時社員総会終了後に理事会を開催して、理事の中から代表理事を選びます。

STEP4 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請

理事重任の日から原則2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局で役員変更の登記申請を行います。

役員変更(重任)登記申請に必要となる書類

※法人の概要によって書類の種類は変わります。

  • 役員変更登記申請書
  • 社員総会議事録
  • 理事会議事録
  • 理事の就任承諾書
  • 代表理事の就任承諾書
  • 別紙(登記すべき事項)

理事・代表理事に変更がない(重任する)場合は、印鑑証明書等の本人確認証明書の添付は必要ありません。

定時社員総会議事録に記載する議案の例

第○号議案 理事任期満了による改選に関する件

議長は、理事の全員が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。

議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任することに可決確定した。なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

理事  ○○ ○○
理事  ○○ ○○
理事  ○○ ○○

理事の変更登記に必要な登録免許税

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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