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一般社団法人の定款変更方法|原始定款と現行定款の違い・変更手続きの流れを専門家が解説

原始定款とは

一般社団法人を設立するためには、定款の作成が必須です。定款は法人の基本的なルールを定めた根本規則であり、作成後は法人内部で保管しておかなければなりません。

この設立時に作成される定款を「原始定款」と呼びます。

原始定款は、公証役場で公証人の認証を受けることで効力が生じます。

「認証」とは、公証役場で勤務する公証人が、定款が正しい手続きを経て作成されたものであることを証明する手続きのことです。一般社団法人を設立する際には、この認証を受けた定款を法務局に提出します。

現行定款とは

一般社団法人の定款は、法人の実情に応じて設立後に変更・見直しを行うことができます。

例えば、名称の変更事業目的の追加所在地の移転などが該当します。これらの内容は定款に記載されているため、変更が生じた場合は定款変更の手続きが必要になります。

変更を反映した最新版の定款を「現行定款」といいます。

原始定款は公証人の認証が必要ですが、現行定款には認証が不要です。

  • 設立時の定款=「原始定款」:公証人の認証が必要
  • 変更後の定款=「現行定款」:公証人の認証は不要

定款変更の方法

定款変更は法人内部の手続きで行います。

定款変更には社員総会の特別決議が必要であり、まずは社員総会を開催することから始めます。

たとえば、名称(法人名)を変更する場合は、定款第1条の「名称」を変更する議案を社員総会に諮り、承認を得る必要があります。社員総会で定款変更の承認が得られれば、変更決議が成立します。

社員総会後は、「社員総会議事録」を作成し、原始定款とあわせて保管します。

なお、定款変更とは「定款そのものを作り直すこと」ではありません。
社員総会で変更を決議したことを証明する議事録を作成し、原始定款と合わせて保存しておけば十分です。

現行定款を作成する場合

変更内容を反映した「現行定款」を作成する場合は、原始定款のWordデータ等が残っていれば、該当箇所を修正して保存します。データが残っていない場合は、Wordなどで一から作り直すことになります。

作成した現行定款は公証役場での認証不要のため、法人内部で作成すれば完結します。費用もかからず、その場で完成します。

*参考ページ:一般社団法人の定款変更手続きの解説

法務局への登記変更手続き

定款の変更内容によっては、法務局での登記変更が必要になります。

登記が必要なケースは次のとおりです。

登記が必要な定款変更の例

  • 法人の名称の変更
  • 事業目的の追加・変更
  • 主たる事務所の所在地変更
  • 役員(理事・監事など)の変更

これらの事項は登記簿上に記録されているため、変更の際には登記手続きが必要です。

一方で、登記不要なケースもあります。

登記が不要な定款変更の例

  • 事業年度の変更
  • 役員の任期変更
  • 役員数の変更

これらは法務局の登記事項ではないため、社員総会での決議のみで足ります。

まとめ

  • 原始定款=設立時の定款。公証人の認証が必要。
  • 現行定款=変更後の定款。公証人の認証は不要。
  • 定款変更は社員総会の特別決議によって行う。
  • 議事録と原始定款をあわせて保管しておく。
  • 名称・目的・所在地・役員の変更は登記が必要。

定款変更は法人運営に直結する重要な手続きです。内容を誤ると登記や行政対応に支障をきたすことがありますので、必要に応じて専門家(行政書士・司法書士)に相談すると安心です。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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