一般社団法人を設立して保育所を経営するメリット
「保育所」は一般的に「保育園」という表現が多く使われていますが、児童福祉法上では保育所が正確な名称です。
そして、都道府県知事の認可を受けた保育所が「認可保育所(保育園)」です。
保育所は認可を受けなくても経営することができるため、認可を受けずに保育を行なっている施設は「認可外保育所(保育園)」や「無認可保育所(保育園)」と呼ばれています。
東京都では独自に「認証保育所」という制度があります。
保育所事業は、以前は市区町村と社会福祉法人に限定されていましたが、規制緩和され、現在ではNPO法人、一般社団法人、株式会社でも事業が行えるようになりました。
しかしながら、株式会社では法人税法上、その収益全てに課税されるため、例えば助成金や補助金、企業等からの寄付金収入に対しても課税されることになります。
一方、非営利法人であるNPO法人や一般社団法人(非営利型)ですと、上記のような助成金や補助金、収益事業に該当しない事業収入に対しても原則非課税(法人税の対象外)となります。
同じ保育所を経営していても、運営母体の法人によって税金面で大きく扱いが異なり、非営利法人の方が税制面でのメリットがあります。
NPO法人でも一般社団法人(非営利型)でも、どちらの法人形態で設立しても同じですが、その設立要件が異なります。
NPO法人を設立するには社員を10名以上集めなければなりません。また所轄庁の認可を受けないと設立することができず、設立後も所轄庁の監督を受けますので、毎年の事業報告が必要です。
*参考ページ:一般社団法人とNPO法人の違い
一般社団法人(非営利型)では、社員2名以上、理事3名以上で設立が可能であり(社員と理事は兼任可)、所轄庁の監督もありません。また、株式会社と同様に自由に事業が行えます。行える事業内容についても原則、制限はありません。
*参考ページ:一般社団法人の税制:非営利型一般社団法人とは?
NPO法人に比べると、一般社団法人の方が設立をするにも、運営をするにも比較的楽に行えます。
このため近年では、「一般社団法人」を設立して保育所を経営する事例が増えています。
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