株式会社が一般社団法人を立ち上げるには
ここ数年、株式会社が主体となって、一般社団法人を立ち上げる事例が増えてきています。
例えば、会社が行っている事業から派生する事業を一般社団法人を立ち上げて行う場合や、会社の事業の中で公益性が高い事業についてのみ一般社団法人に移行させるといった場合、株式会社内での互助会的な事業に一般社団法人を活用する場合などがあります。
当ページでは、実際の設立事例を元に株式会社が一般社団法人を設立するケースを解説していきます。実質、株式会社1社で一般社団法人を設立することもで可能となっていいますので、ぜひ当事例を参考にしていただければと思います。
行政書士社労士
津田 拓也
株式会社が一般社団法人を設立する事例
株式会社A商会では、金融商品の取扱や投資事業を行っています。
代表取締役Bさんは、投資事業に携わる人達への人材育成・教育事業を行うにあたり、一般社団法人XYZ協会を設立することとしました。
一般社団法人XYZ協会の事業目的
- 投資に関する人材育成事業・教育事業
- 投資に関する普及、研究活動
- 講習会、研修会の開催
- 資産運用に関するコンサルティング事業
- 会員向け資格認定事業
一般社団法人を立ち上げるには、設立時社員(一般社団法人の設立に携わる人)が2名以上必要ですが、この社員は個人はもちろん、法人(株式会社)でも構いません。
従って、株式会社A商会と株式会社A商会の代表取締役Bさんが設立時社員となることで、2名の要件をクリアすることができます。
<設立時社員>
- 株式会社A商会(法人)
- Bさん(個人)
設立時社員は、一般社団法人設立後はそのまま一般社団法人の「社員(法人の構成員)」となります。
社員は、社員総会において議決権を持つ「一般社団法人のオーナー」のような存在です。
*参考ページ:一般社団法人の設立時社員について
株式会社A商会の代表取締役でもあるBさんは、実質一般社団法人XYZ協会の100%オーナーだとイメージするとわかりやすいかもしれません。
設立時社員が決まったら、次は「理事」を誰にするのかを決めます。
一般社団法人には、理事を1名以上置く必要があります。
実際に一般社団法人の業務に携わるのは理事ですので、当たり前ですが法人(株式会社)自体は理事にはなれません。
設立時の理事は、設立時社員が選びます。社員が理事を指名するようなイメージですね。
選ぶとは言っても、事前に理事になる人に内諾を得ているケースがほとんどです。
設立時社員であるBさんが理事になっても構いませんし、株式会社A商会の従業員Cさんが理事に就任しても構いません(Bさんは社員兼理事ですが、法律上は別人物として取り扱われます)。
<設立時理事>
- BさんやCさん(個人)
もし、株式会社A商会の代表取締役で設立時社員でもあるBさんが理事に就任するのであれば、下記のように実質一人で一般社団法人を立ち上げることもできます。
<設立時社員>
- 株式会社A商会
- Bさん
<設立時理事>
- Bさん
このように株式会社が一般社団法人を立ち上げるには、株式会社(法人)と株式会社の代表取締役(個人)の2名を設立時社員にすることで、スムーズに設立することができます。
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