一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

公務員でも一般社団法人は設立できるの?

近年、会社員でも副業OKな会社が増えてきています。

そもそも副業は「法律で禁止されている」というわけではなく、勤務先の就業規則上で定められているにすぎません。

従って、勤務先の就業規則で副業が認められているのであれば、本業の労働時間外に収入を得ることは問題ありません。

逆に就業規則で禁止されているにも関わらず副業を行うと、懲戒処分等の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

会社を設立して起業することも同様です。

勤務先の就業規則で認められているのであれば、起業しても問題ありません。

ただし、他の会社で働くにしても、起業するにしても、「競業避止義務(同業の事業を行ってはいけない義務)」がありますので、同業他社で働く場合等は、トラブル防止の観点から必ず会社へ確認するようにしましょう。

では、会社員でも副業OKであれば、公務員でも副業は可能でしょうか?

公務員は法律によって、原則副業が禁止されています。

※副業とは、主となる仕事(本業)とは別に働く(兼業する)ことを指します。

国家公務員法第103条

職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法第104条

職員が報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

国家公務員は、営利企業の役員等と兼業する場合は、たとえ無報酬・名義のみであったとしても禁止されますが、公益法人・NPO法人・一般社団法人等の非営利団体における兼業であれば、認められるケースがあります。

地方公務員は、任命権者の許可があれば兼業が認められます。また、社会貢献活動に関する兼業であれば、許可は不要とされていることもあります。

自治体によっては、市役所等の職員であっても副業できるように基準を定めているところもありますので、

まずは勤務先に確認することが肝要です。

一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)では、「公務員は一般社団法人を設立できない」といった定めはありませんから一般法人法上は問題がないということになりますが、前述のとおり、その他の法律(国家公務員法や地方公務員法等)によりNGとされているケースがありますので、注意が必要です。

なお、勤務先から兼業の許可が出たとしても、一般社団法人の役員(理事等)に就任した場合は、民法、一般法人法等によって各種の義務が発生することになります。

善管注意義務や忠実義務、競業避止義務などです。

本業がある中で、一般社団法人の役員(理事等)に就任するということはそれなりの責任も伴うということになりますので、この点についても考慮しておく必要があります。

*参考ページ:一般社団法人の理事について

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

累計ご購入者数 1,000 名以上
「自分で進める 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「専門家への依頼費用を抑えて、設立手続きを自分で進めたい」
とお考えの方に、手続きマニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をご用意しています。
必要書類のひな形と作成方法を収録しているため、内容を確認しながら設立準備を進めていただけます。

書式の各項目を記入し、マニュアルに沿って手続きを進める構成です。
専門家に設立手続き一式を依頼する場合と比べて、費用負担を抑えられます。

一般社団法人設立キットには、一般社団法人基金設置キット、非営利型一般社団法人キット、公益社団法人関連キットも特典としてお付けしています。

これまでに一般の方を中心として累計1,000名以上の方にご購入いただいています(2026年5月時点)。行政書士法人が設立実務を踏まえて制作した書式集ですので、必要書類と手続きの流れを確認しながら、ご自身のペースで進めていただけます。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る