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一般社団法人の事業年度(決算期)について

当記事は一般社団法人の事業年度・決算期について解説しております。

事業年度は定款の絶対的記載事項であり、必ず定款に記載をしておかなければなりません。

定款に記載をしなければ定款自体が無効となります。

設立後の運営においても大きな影響を与える重要事項となりますので当記事をお読みになって、しっかりと概要を押さえておいてもらえればと思います。

それでは、さっそく見てまいりましょう。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

*参考ページ:一般社団法人の定款について。作成時の注意点や雛形も公開中

事業年度は法人が自由に決めることができる?

一般社団法人の事業年度は、1年の期間で自由に設定することができます。

通常1年で設定しますので、

  • 4月1日から翌年の3月31日まで
  • 1月1日から12月31日まで

と、切りのいい日を設定するのが一般的です。

事業年度の最終月のことを決算月といいます。

1年以内であれば自由に決めることができるため、まれに月の途中、例えば1月10日からと開始することもできますが、

終期が翌年の1月9日までになり、月の途中で決算期が到来してしまうため会計処理が煩雑になりがちです。

月の途中にする特段の事情がなければ、一般的な設定に合わせて事業年度を定めたほうが良いでしょう。

すでに任意団体で活動をされている場合、事業年度は4月1日から翌年の3月31日まで(3月決算)とされていることが多くあります。

3月決算が多いのは、国の機関や学校等が4月から3月で区切っている影響が大きいかと思います。

また、個人事業主であれば、事業年度は1月1日から12月31日まで(12月決算)と決められています。

一般社団法人を設立する際には、任意で事業年度を設定できるため、設立後も引き続き同じ事業年度を設定しても構いませんし、改めて事業年度を設定しても、どちらでも構いません。

では、どのように事業年度を設定すればよいのでしょうか?

1.繁忙期を避けた事業年度にする

事業年度の終期(決算月)から原則2ヶ月以内に決算処理を行い、税務申告の書類を作成して税務署に確定申告を行わなければなりません。

一般社団法人の決算手続きは、任意団体や個人事業とは異なり、会計処理も複雑で提出資料が多く手続きが煩雑です。

そのため「繁忙期を避けた事業年度にする」ことが考えられます。

もし繁忙期に確定申告時期が到来してしまうと、本来の事業活動に支障が出てしまう可能性があります。

繁忙期を避けた事業年度にすることで負担を軽減させることができます。

2.設立1期目をなるべく長くした事業年度にする

設立1期目は何かと不慣れなことが多く、運営するだけで精一杯となることも珍しくありません。

そんな時に設立後すぐに事業年度が終わってしまうと、すぐに決算処理を行わなければならず、確定申告の準備に追われることになります。

事業年度に特にこだわりがなければ、事業年度の「始期」と「設立月」を合わせることで、1期目の事業年度を最長とすることができます。

例えば、7月中に一般社団法人を設立したいと考えた場合、事業年度を「7月1日から翌年の6月30日まで(6月決算)」とします。

このように設定することで、決算処理の時期を1年後にすることができますので、なにかと手を取られる初年度の事務負担を軽減することができます。

尚、事業年度を「7月1日から翌年6月30日まで」と設定した場合、1期目の事業年度だけは一般社団法人が設立した日から事業年度が始まります。

  • 1期目の事業年度→一般社団法人を設立した日から翌年の6月30日まで
  • 2期目以降の事業年度→毎年7月1日から翌年の6月30日まで

一般社団法人の事業年度は、設立する前に定款に定めますので、充分に検討した上で決定してください。

ただし、一度決めた事業年度でも後で変更することができます。

一般社団法人設立後、運営を進めていく中で見直す必要が出てくることがあるかもしれません。

このような場合は、社員総会の決議で事業年度を変更することができます。

事業年度を変更する場合は、税務署などへの届出も必要になり、確定申告にも大きな影響を及ぼしますので、事前に顧問税理士に相談されると良いでしょう。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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