一般社団法人が介護・障害福祉サービス事業を行う場合の定款事業目的の記載方法

一般社団法人定款作成サービスのご案内

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 当記事では、一般社団法人が介護事業・障害福祉サービス事業を行う場合の定款事業目的の記載方法について解説していきます。

 定款は法人の根本規則です。設立時に定款を作成するのは設立時社員。設立登記が完了し、設立後に定款に変更を加えるには社員総会の決議が必要になります。

 介護事業・障害福祉サービス事業を行うには、当該事業を行う旨の記載が定款になければなりません。介護事業・障害福祉サービス事業を行う予定のある方はぜひ参考にしてください。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

定款の記載に仕方によっては指定が受けられないことも?

介護事業や障害福祉サービス事業を行うには、都道府県知事等から事業者として指定を受けなければなりません。

一般社団法人でも介護事業や障害福祉サービス事業を行うことができますが、指定を受けるための前提として、法人であること、定款の目的の中に法人が行う事業(サービス)について適切な文言の記載が求められています。

定款の目的に指定を受ける事業を記載することによって、法人が行う事業として位置付けられていることを明確にするのです。

介護事業・障害福祉サービス事業とも、原則として行う事業(サービス)の種類ごとに指定を受ける必要があります。

それでは、介護事業や障害福祉サービス事業にはどのような種類があるでしょうか。

まずは介護サービスの種類から見ていきましょう。

介護事業の定款事業目的の記載方法

介護保険法に基づく介護サービスには、下記の種類があります。

1.居宅サービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 居宅療養管理指導
  6. 通所介護
  7. 通所リハビリテーション
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 特定施設入居者生活介護
  11. 福祉用具貸与
  12. 特定福祉用具販売

2.地域密着型サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 認知症対応型共同生活介護
  6. 小規模多機能型居宅介護
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護

3.居宅介護支援(ケアマネ)

  1. 居宅介護支援

4.施設サービス

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護医療院

※上記のサービス以外にも介護予防サービスがあります。

これらの介護サービスを行うには、定款に介護サービスを行う旨の文言を適切に記載しておく必要があります。

例えば、居宅サービスの「訪問介護」を行うのであれば、定款の目的には「介護保険法に基づく訪問介護事業」と記載します。

同じように、居宅介護支援(ケアマネ)を行うのであれば、「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載します。

このように、原則指定を受けるサービスの種類をすべて目的に記載すれば良いのですが、申請先によっては目的を個別に記載せずに、次のよう包括的な記載方法で認めているところもあります。

  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業

↑全ての居宅サービスが含まれます。

  • 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

↑全ての地域密着型サービスが含まれます。

  • 介護保険法に基づく施設サービス

↑全ての施設サービスが含まれます。

ただし、目的の記載方法は、都道府県等の申請先によって異なることが多々あり、また、記載方法を指定しいるところもありますので、その点に注意が必要です。

障害福祉サービスの定款事業目的の記載方法

次に、障害福祉サービスの種類を見ましょう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス等には、下記の種類があります。

1.障害福祉サービス

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 療養介護
  6. 生活介護
  7. 短期入所
  8. 自立生活援助
  9. 共同生活援助
  10. 重度障害者等包括支援
  11. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  12. 就労移行支援
  13. 就労継続支援(A型・B型)
  14. 就労定着支援

2.障害者支援施設(施設入所支援及び施設障害福祉サービス)

3.一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)

4.特定相談支援(計画相談支援)

※上記のサービス以外にも市区町村を中心として実施される「地域生活支援」があります。

障害福祉サービスの「居宅介護」を行うのであれば、

定款の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護事業」と記載します。

※「障害者総合支援法」は略称なので、正式名称で記載することをお勧めしています。

また、「障害福祉サービス」は、目的を個別に記載せずに、次のよう包括的な記載方法で認めているところもあります。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業業

↑全ての障害福祉サービスが含まれます。

こちらも介護事業と同様に、都道府県等の申請先によって記載方法を指定しているところもありますので、注意が必要です。

例えば、東京都のサイトでは、参考表記として、居宅介護等の障害福祉サービス事業を行うのであれば、

「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」

の記載が必要であるとしています(もちろん正式名称の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」でも構いません)。

これから一般社団法人を設立するのであれば、設立してから指定の申請を行いますので、必ず設立前に申請先の窓口へ確認を取るようにしましょう。

また、一般社団法人を設立していて、これから介護事業や障害福祉サービス事業を行うのであれば、目的に指定を受ける事業を追加しなければなりません。

もし、法務局へ登記を行った後に、記載方法が間違えていた場合は、もう一度登記をやり直さなければなりません。

事業目的の変更には登録免許税が3万円かかりますので、無駄な出費になってしまいます。

二度手間にならないように、変更する前に「定款の目的はどのように記載すればいいか」申請先の窓口へ確認を取っておくことをお勧めします。

*参考ページ:一般社団法人の事業目的(事業内容)についてのQ&A

*関連ページ:障がい福祉事業開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト) / 介護タクシー開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト)

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