一般社団法人で副理事、副理事長、副会長等を置く場合
一般社団法人は、代表理事や理事の他にも、任意で「副理事、副理事長、副会長」等の役職を置くことができます。
規模の大きい一般社団法人であれば理事を数十名置くことも珍しくありません。
このような場合、理事長の補佐役や将来の理事長候補として、理事の中から「副理事、副理事長、副会長」等を置くことでその役割を明確にすることができます。
一般社団法人法上の副理事、副理事長、副会長の法的立場
一般社団法人法には「理事」に関する規定はありますが、副理事、副理事長、副会長等に関する規定はありません。
理事は理事会の構成員であり、法人の重要事項や方針に関する意思決定に参画します。
「副理事、副理事長、副会長」は、この理事の中から必要に応じて置くことができますが、一般社団法人法上の規定ではなく、法人が独自に設置している「役職」になります。
法律に反しない限りは法人が独自に設置できる役職ですから、副理事、副理事長、副会長といった呼称も法人の任意で決めることができますし、人数の制限もありません。
例えば、理事が10名いる法人で理事の中から代表理事を1名、副代表理事を3名置くといった定め方も可能です。
理事、代表理事との違い
一般社団法人の「代表理事」は、理事会において選定され、法人を代表して業務執行を行います。
「理事」は、理事会に参加して意思決定に参画するメンバーにすぎず、代表権はもちろん業務執行権も持っていません(理事会設置法人)。
「副理事、副理事長、副会長」はあくまでも法人内部での「役職」ですので、法的には「理事」と同等の立場になります。
「副理事、副理事長、副会長」=「理事」です。
もし「副理事、副理事長、副会長」を「業務執行理事」としたいのであれば、定款において「業務執行理事」として指定されなければなりません。
役職を置く場合の定款への記載例
法人に「副理事、副理事長、副会長」といった役職を置く場合、定款にその旨を定める必要があります。
<定款記載例>
第◯条 当法人に、理事10名以上を置く。
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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