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一般社団法人の非営利型と普通型を見分けることはできる?定款を見ればわかる?

非営利型と普通型の法的区分

一般社団法人には、法人税法上の法人区分により、「非営利型」の一般社団法人と、「非営利型以外」の一般社団法人が存在しています。

あくまでも法人税法上の区分であり、一般法人法の区分ではないことに注意が必要です。一般法人法には、「非営利型」という言葉は一切出てきません。

この「非営利型以外」の法人を「普通型」や「営利型」と呼ぶこともありますが、どちらも「非営利型以外」の法人を指していることが多いです。

「非営利型」となることで、収益事業の所得のみに課税され、収益事業に該当しない所得には原則課税されないとされています。

一方、「普通型」ではすべての所得に対して課税されます。

ですので、収益事業を行わない法人では「非営利型」を選択して設立することが多くあります。

識別・見分けることの難しさ

では、一般社団法人の「非営利型」と、それ以外の「普通型」は見分けることはできるのでしょうか?

結論からいいますと、外部(第三者)からは見分けることはできません。

非営利型や普通型は、前述のとおり、あくまでも「法人税法上の法人区分」であって、登記とは関係がありません。非営利型だからといって、事業内容に制限があるわけでもなく、設立方法が異なるといったこともありません。

法務局で一般社団法人を設立する際に「非営利型」と登記されることはありませんので、登記簿謄本に「非営利型一般社団法人◯◯」と記載されることもありません。

税務署で非営利型であるという証明書などが発行されるのでは?と思うかもしれませんが、非営利型の証明書などもありません。

したがって、外部(第三者)からは、その法人が「非営利型」かどうかを見分けることはできないのです。

ただし、「非営利型」であれば理事を3名以上置くのが原則ですので、登記簿謄本を確認して、理事が2名以下であれば「非営利型」ではないと推測できます。

定款による形式的確認

また、非営利型の一つである【非営利性が徹底された法人】では、定款において「剰余金の分配を行わない」こと、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体などへ贈与する」ことを定めているため、定款を見ることができれば「非営利型」どうか、形式的に確認をすることはできます。

一方、【共益的活動を目的とする法人】では、定款に「特定の個人等へ剰余金の分配を行うことを定めていない」こと、「解散したときに残余財産を特定の個人等へ帰属させることを定めていない」ことが要件となりますので、定款を見ることができても非営利型と断定することはできません。

※一般社団法人では、非営利型・普通型に限らず、社員に剰余金や残余財産の分配を行うことができないため、定款に特定の個人へ剰余金や残余財産を分配すると記載することはほぼないと言えます。

*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?

実際の確認方法

結論としては、「非営利型」か「普通型」かは、その法人のみが認識していますので、何らかの理由で非営利型かどうか確認したい場合は、その法人へ聞いてみるしかない、ということになります。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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