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一般社団法人の経費は誰が支払う?一般社団法人の経費負担について

一般社団法人は設立時に資本金を必要としていません。ですから、1円も出資することなく、設立が可能となります。

しかしながら元手となる資本金がありませんから、事業を運営していく上で必要となる費用を誰がどのように賄っていくかが問題となります。

*参考ページ:一般社団法人に資本金は必要か?

例えば、事務所の家賃や光熱費、パソコンやプリンター等の購入資金、名刺・封筒やパンフレット等の制作資金、ランニングコストと呼ばれる経費は必ず発生します。

設立直後に何かしらの事業収入があればいいのですが、そうでなければ誰かが負担するか、どこからかお金を借りてくる必要があります。

とは言え、創業して間もない一般社団法人にお金を貸してくれる人や団体を見つけるのはそう簡単なことではありません。

となれば、やはり現実的に経費を負担するのは一般社団法人の構成員である「社員」になるでしょう。

*参考ページ:一般社団法人の社員とは?

一般社団法人は、定款に定めることによって、経費を「社員」に負担させることができます。

これはあくまでの法人の任意ですので、必ず社員が経費を払わなければならないという訳ではありません。

予め定款に定めておくことで、誰が経費を負担するのかを明確にしておくのです。

その上で社員になりたいと手を上げてくれる方は、資金面でも経営面でも、重要なサポーターとなってくれる可能性が高いでしょう。

なお、会員制度を置いている法人では、法人の必要経費に充てるため、会員に対して入会金や会費を支払うことを定款で定めているケースが多いです。

一般社団法人は1円も出資することなく設立ができるというメリットがある一方で、経費負担についての定めについては、曖昧になりがちです。

経費は誰が負担するのか、どこかから借りてくるのか、入会金や会費で賄うのかなど必要に応じて予め決めておくことが重要です。

*参考ページ:一般社団法人の資金調達について

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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