一般社団法人の社員に給与を支払うことはできる?
当記事では、一般社団法人の社員と給与について解説をいたします。
一般社団法人の事業運営においては、「一般法人法上の社員」と、「世間一般で言う社員」の違いを明確に理解しておく必要があります。
一般社団法人の社員とは、その一般社団法人の構成員のことをいいます。
社員と聞くと、会社の従業員や職員のことと思われがちですが、一般社団法人の社員は従業員のことではありません。
構成員とは一般社団法人を構成し、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使することができる人の事です。
社員は社員総会を通じて一般社団法人の運営に関与することになりますが、従業員ではありませんので、労働するわけではなく、出勤することもありません。
株式会社の株主と同じような立場だと思ってもらって構いません。
株主は会社の株を買うことで、その会社の株主となりますが、会社に勤めているわけではありません。
あくまでも会社の株主=オーナーとしての立場です。
一般社団法人の社員も同じように、一般社団法人の構成員の立場ですので、労働するわけではありません。
したがって、一般社団法人の社員であるという地位だけを理由として、労働の対価である「給与」を支払うことはできません。
もっとも、その人が社員であることとは別に、法人との間で雇用契約を締結し、職員として実際に労務を提供する場合には、その労働の対価として給与を支払うことは可能です。この場合は、社員としての立場と、職員としての立場を分けて整理する必要があります。
そもそも給与は、労働者に対して「労働に対して支払う対価のこと」をいいます。
労働をしていない社員には、給与を支払うことは原則ありません。
もちろん一般社団法人が雇用した従業員や職員には、給与を支払うことはできます。
また、一般社団法人は、普通型・非営利型のいずれであっても、株式会社の配当のように、社員に対して利益を分配することはできません。
株式会社では利益が生じた場合、これを株主に配当することができます。
一般社団法人では利益が生じた場合、これを社員に配当することができず、次年度以降の法人の活動費用等に充てることになります。
*参考ページ:一般社団法人の「設立時社員」とは / 一般社団法人の「社員」とは
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