一般社団法人は社員が2名以上必要?1人になってしまった場合はどうなる?
一般社団法人の『社員』は、通常使用されている「従業員」という意味ではありません。
社員総会において決議に参加し、議決権を行使できる人のことです。
株式会社の『株主』に似た立場であり、一般社団法人のオーナー的な存在と言えます。
一方、理事は法人の業務執行や運営を担う役員にあたります。
株式会社でいう『取締役』と同じような立場です。
社員と理事は兼ねることができるため、「社員=理事」という構成は珍しくありませんが、社員と理事とでは、役割が異なるということを覚えておきましょう。
では、一般社団法人を設立するには、社員は最低何名必要なのでしょうか?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には、
「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない」
と規定されています。
「共同して定款を作成する」=1人ではなく複数名であることから、一般社団法人を設立する際、社員は『2名』以上必要とされています。
ポイント1:一般社団法人の設立には、社員は必ず2名必要
一般社団法人設立後に、何らかの理由によって社員が退社することになった場合、残された社員が1名となってしまいます。
設立時には社員は2名必要でしたが、設立後は2名を維持する必要があるのでしょうか?
結論から言うと社員が1名になっても構いません。
もちろん退社した社員に代わり、新しく社員を迎え入れても構いませんが、無理に2名にする必要はありません。
運営に支障がなければ社員1名のままでも問題ないという事です。
ポイント2:一般社団法人設立後は、社員は1名でも可。ただし社員が0名になった場合は解散する。
ただし、社員が1人もいなくなったときは一般社団法人は解散することになります。
例えば、不慮の事故等により唯一の社員が亡くなり、社員が0名になった場合は、「社員が欠けたこと」に該当し、一般社団法人の解散事由となります。なお、社員が亡くなった場合でも、社員としての地位が当然に相続されるわけではありません。
一般社団法人設立後は社員は1人でも構いませんが、リスクの観点からは2人以上を維持するほうが良いと言えます。
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