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一般社団法人の社員として入社するには

一般社団法人を立ち上げる際には、設立時社員2名以上が必要でした。

この設立時社員は、一般社団法人設立後は『社員』として社員総会の議決権を持ちます。

社員は、会社の職員や従業員として一般的に使われる「社員」とは意味が異なります。一般社団法人の社員は、社員総会で議決権を行使する法人の構成員であり、株式会社における株主に近い立場といえます。

一般社団法人設立後に社員として入社するには、入社する一般社団法人の『定款の規定』に従った入社方法によります。

※ここでいう「入社」とは、一般社団法人の従業員として雇用されることではなく、一般社団法人法上の社員として法人に加入することを意味します。

一般社団法人の定款には、社員になるための条件(社員の資格や入社手続き等)が必ず規定されています。

例えば、入社の手続き方法は、

  • 社員となるには、申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

などです。

誰でも入社できるとなると安定した運営が望めませんので、一般社団法人では社員の入社条件を設けることができるようになっています。

では実際にどのような内容の規定にするかは、その法人が自由に決めることができます。

法人により様々ですので、入社する一般社団法人の定款の規定通りに入社手続きを行うことになります。

一般社団法人側では『社員名簿』に入社した社員の氏名と住所等を記載します。この社員名簿に記載されることで、一般社団法人の社員としての地位を確認できます。

なお、一般社団法人の社員として入社しても、法務局で氏名等が登記されるわけではありませんので、氏名や住所等が公開されることはありません。

*参考ページ:一般社団法人の「設立時社員」とは / 一般社団法人の「社員」とは

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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