一般社団法人の社員と職員の違い
一般社団法人の社員は、一般的に使用される社員の意味とは異なります。
一般的に使用される社員は、会社に勤める職員や従業員のことを言います。「◯◯会社の社員です。」と挨拶等で聞く機会も多いかと思います。
この「社員」という言葉は日常的に使用されているため、一般社団法人において社員と聞くと同じように職員のことだと勘違いされることが多くありますが、一般社団法人の社員は職員や従業員のことではありません。
一般社団法人の社員は、その法人の構成員のことを言います。
構成員とは一般社団法人を構成し、社員総会で議決権を持つ人を指します。
イメージしやすいのは、株式会社の株主です。
株主は会社の発行する株を買うことで、その会社の株主となり、株主総会において議決権を持ちます。
株式会社の株主総会は、その会社の重要事項を決める機関ですが、一般社団法人の社員総会も同じように、その一般社団法人の重要事項を決定する機関になります。
一般社団法人の社員になるとその一般社団法人の議決権を持ちますので、一般社団法人にとって非常に重要な存在になります。
とは言っても、一般社団法人では株式会社のように株を発行していないので、社員となるために株を買うわけではありません。
社員として入社することによって、一般社団法人の社員となることができます。
社員となるには、入社する一般社団法人の『定款の規定』によって様々な入社方法がありますが、一般的には入社の申込書を提出して代表理事等の承認を得ることになります。
一般社団法人の社員として入社しても、職員や従業員として雇用されるわけではありません。そのため、雇用契約に基づいて労働したり、出勤したりする立場とは異なります。
社員総会が開催されることになると、一般社団法人から招集通知が届きますので、議決権を行使するために社員総会へ出席するのが社員の役割です。
- 日常的に使われている社員=会社の職員や従業員のこと
- 一般社団法人の社員=一般社団法人の構成員のこと
*参考ページ:一般社団法人の「設立時社員」とは / 一般社団法人の「社員」とは
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