一般社団法人の社員を退社するには
一般社団法人設立後に何らかの事情により社員を退社したい場合は、「任意退社」の方法により退社することができます。
社員とは、いわゆる従業員のことではなく、一般社団法人の構成員であり社員総会で議決権を有する者のことをいいます。
*参考ページ:一般社団法人の「社員」とは
一般社団法人では、社員は原則いつでも任意に退社することができます。ただし、定款に社員を退社するための方法を定めている場合は、『定款の規定』に従った方法によります。
例えば、任意退社の手続き方法を「1か月以上前に当法人に対して予告をする」と定めがあれば、その方法に従います。
実務上は、社員から法人に対して「退社届」を提出してもらう方法が一般的です。退社届の様式について法律上の決まりはありませんので、法人で任意の書式を用意して差し支えありません。
社員が退社したら、「社員名簿」を更新して完了です。
一般社団法人の社員は理事のように法務局で氏名が登記されているわけではありませんので、社員を退社しても法務局への手続きは必要ありません。
また、一般社団法人には任意退社以外にも「法定退社」として、次のようなケースに至った場合には、社員の資格を失います。
社員の資格喪失
- 総社員の同意があったとき
- 個人の場合は死亡したとき、法人の場合は解散したとき
- 除名されたとき
- 定款で定めた退社事由が発生したとき
一般社団法人の設立時には社員が2名以上必要でしたが、一般社団法人設立後は社員が1名以上でも存続できます。
ただし、社員全員が退社をしてしまい一人もいなくなってしまった場合は、「社員が欠けたこと」に該当して、法人は解散することになりますので、注意してください。
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