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一般社団法人の社員が有する社員提案権について

社員提案権とは?

一般社団法人では、社員総会を招集するには、理事会において「社員総会の日時、場所、社員総会の目的事項等」を決定するのが原則です(理事会非設置法人の場合は理事の決定)。

理事会において予め社員総会の目的事項(議題)を決めて、社員に招集通知を発しなければなりませんが、例外として社員から理事に対する「社員提案権」が認められています。

社員提案権とは、社員が社員総会において議題や議案を提案する権利のことです。理事会設置法人の場合、社員総会の目的となっていない事項は社員総会において決議ができませんので、社員自らの考えを社員総会へ提案できる権利が設けられています。

(1)議題の提案権

第四十三条 社員は、理事に対して一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。

例えば、社員総会の目的として「定款一部変更の件」を議題に追加するよう求めることができます。

理事会設置法人の場合は、議題の提案ができる社員は、総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員に限られ、社員総会の6週間前にまでに行う必要があります。

(2)議案の提案権

第四十四条 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。

例えば、社員総会の目的事項「定款一部変更の件」に対して、具体的な内容「第◯条を◯◯に変更すること」等の議案を提出することができます。

社員は、理事会設置法人かどうかにかかわらず、社員総会の場で社員総会の目的である事項について議案を提出することができます。ただし、その議案が法令や定款に違反する場合、実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は認められません。

(3)議案の通知請求権

第四十五条 社員は理事に対して、社員総会の会議の目的事項につき、社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知することを請求することができる。

社員が社員総会に提出する議案について、他の社員に通知するよう請求することができます。社員総会の6週間前にまでに行う必要があります。

ただし、理事会設置法人では、総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員に限り請求をすることができます。また、その議案が法令や定款に違反する場合、実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は認められません。

*参考ページ:一般社団法人の「社員」とは

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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