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一般社団法人の非営利型における理事の親族制限とは

非営利型の一般社団法人となるには、いくつかの要件を満たさなければなりませんが、要件の一つに以下の理事の親族制限があります。

  • 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

これは「理事に就任する本人」と「その理事の親族等である理事の合計数」が「理事総数の3分の1を超えてはいけない」という意味です。

理事2人では「理事に就任する本人」だけで「理事総数の3分の1」を超えてしまうことになりますので、理事は常時3人以上を置かなければなりません。もし理事が3名であれば、他の2名の理事は他人関係であることが求められます。

例えば夫婦で理事になりたい場合は、「理事に就任する本人」と「その理事の親族である理事」が2人となるため、親族の数を理事の総数の3分の1以下におさえるためには、理事の総数は6名必要ということになります。

なぜこのような親族制限があるかというと、親戚関係にある者が中心に経営をしていると、それらの理事により法人が支配される(私物化的運営)恐れがあり、理事による恣意的な運営を避けるために、親族や特別の関係のある理事が一定割合を超えないように制限されています。

この「親族等」には、親族以外にも幅広く該当します。

理事と一定の特殊の関係のある者

  1. その理事の配偶者
  2. その理事の3親等以内の親族
    ※3親等:曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば
  3. その理事と婚姻届は出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)
  4. その理事の使用人
  5. 1~4以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生活している者
  6. 3~5の者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等内の親族

法律上は他人であっても事実上婚姻関係(内縁関係)にある者なども親族等に含まれますので、理事の選任に関しては注意が必要です。

非営利型の一般社団法人が、一つでも要件に該当しなくなったときは、特段の手続きを踏むことなく普通法人(非営利型以外の法人)となってしまいますが、もし理事が辞任したり、死亡したことによって3分の1以下の要件を満たさなくなったとしても、すみやかに後任の理事を選任するようにすれば、すぐさま非営利型でなくなることはありません。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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