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一般社団法人を運営していく上で必ず作成しなければならない書類にはどんなものがある?

当記事では、一般社団法人を運営していく上で必ず作成しなければならない書類、場合によっては作成が必要になる書類について、それぞれ解説しております。どうぞご覧くださいませ。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

(1)必ず作成しなければならない書類

社員総会議事録

社員総会は、事業年度終了後に開催される定時社員総会と臨時で開催する臨時社員総会があります。

定時社員総会は、必ず開催しなければなりませんので、社員総会は最低でも1年に1度以上開催することになります。

開催後は、社員総会議事録を作成し、社員総会の日から10年間、法人の主たる事務所に備え置かなければなりません。

計算書類

計算書類とは、貸借対照表、損益計算書を指します。また、これらの附属明細書の作成が義務付けられています。

附属明細書とは、計算書類を補足するための書類で、重要な固定資産の明細や引当金の明細等があります。

事業報告及びその附属明細書

事業報告とは、事業年度ごとの事業概況や財務状況などを取りまとめた報告書のことです。事業の経過や成果を社員に対して説明するための書類です。

事業年度に実施した事業の内容や成果、運営上の重要な事項、業務の適正を確保する体制の整備についての決定などについて作成します。

附属明細書には、事業報告の内容を補足するための重要な事項を記載します。

(2)場合によっては作成が必要になる書類

理事会議事録

理事会を置いている一般社団法人では、3ヶ月に1回以上理事会を開催する必要があります(定款において4ヶ月を超える間隔で2回以上にしている法人もあります)。

理事会開催後は、理事会議事録を作成し、理事会の日から10年間、法人の主たる事務所に備え置かなければなりません。

監査報告

監事を置いている一般社団法人では、監事は計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書を監査して、監査報告書を作成する必要があるのです。

監査報告書には、実施した監査方法とその内容、計算関係書類が適正に報告されているかについての意見、監査報告を作成した日等を記載します。

事業計画書

一般社団法人では、翌年度の事業計画書を作成することは必須ではありませんが、定款において事業計画書を作成すると定めた場合は、作成する必要があります。

また、定款において、作成した事業計画書は定時社員総会の承認を得ると定めている場合は、定款の規定に従います。

収支予算書

一般社団法人では、翌年度の収支予算書を作成することは必須ではありませんが、定款において収支予算書を作成すると定めた場合は、作成する必要があります。

また、定款において、作成した収支予算書は定時社員総会の承認を得ると定めている場合は、定款の規定に従います。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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