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役員(理事・監事)の定年制について

一般社団法人の役員である理事や監事は、法律上、定年は定められていません。

社員総会で選任されることでいつまででも役員で居続けることができるため、役員の高齢化や特定の人に依存した組織体質になってしまうなどのデメリットがあります。

近年、後継者の育成やガバナンスを強化する観点などから定年制を設ける大企業も珍しくなく、一般社団法人でも役員の定年制を採用したいという声が多くあります。

定年制を設けることで、在任期間が長期化することを防ぐ、高齢化を防ぐ、組織の新陳代謝を促進するなどのメリットがあります。

役員の定年制は、法人が独自に設けるルールですので、定年制を採用したい場合は定款にその定めを置くことになります。

すでに一般社団法人を設立して運営している法人が新たに定年制を設けたいのであれば、定款変更を行う必要があります。定款に定めを置くことで、定年年齢に達した役員が任期満了した場合は、次期定時社員総会では役員候補として推薦しないということを明示することができます。

定年制の定款記載例その1

(定年制)
第◯条 理事及び監事は、選任時において、その年齢が満◯歳未満でなければならない。
2 任期中に満◯歳を迎えた理事及び監事の任期は、当該任期の満了するときまでとする。

定年制の定款記載例その2

(定年制)
第◯条 理事は就任時において、その年齢が満◯歳未満とする。ただし、特別な事情がある場合には、理事の内2名以内については満◯歳を超えて就任することができるものとする。
2 監事は就任時において、その年齢が満◯歳未満でなければならない。
3 理事及び監事がその任期中に定年年齢に達した場合は、任期中は引続きその任に当たるものとし任期満了日をもって退任の日とする。

定款に規定を置く際に、すでに定年を超えている役員がいる場合

定款において新たに定年制を定めた場合、既にその年齢を超えている理事や監事が在任していることがあります。その場合の取扱いとしては、定款の「附則」において経過措置を設けることが考えられます。

また、定年制を置くことで有能な役員であっても退任せざるを得ないことになりますので、「役員の定年制に関する規則」などを作成し、退任後は顧問として在任することができるなど、詳細なルールを設定することも大事です。

*参考ページ:理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会非設置法人の場合)

*参考ページ:一般社団法人の役員再任手続きを忘れていませんか?選任懈怠と登記懈怠について

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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