一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

一般社団法人と就業規則について

就業規則とは?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働者の過半数代表の意見を聞いて、所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられています。

一般社団法人も労働基準法上の「使用者」に当たりますので、当然、上記に該当すれば就業規則の作成、届出義務が発生します。

なお、ここで言う「労働者」には、一般法人法上の「社員」や「理事・監事」などの役員は含まれません。

「社員」はそもそも一般法人法上の設立発起人であり設立後はオーナーのような立場でもありますから、労働者ではありません。

また、理事・監事などの役員も、原則として、労働者には該当しません。役員は、一般社団法人との委任契約を結んでいるのであり、労働契約を結んでいるわけではありません(一部例外もありますが、当ページでは詳細の説明は割愛いたします)。

*参考ページ:一般社団法人の「社員」について / 一般社団法人の「理事」について

ポイント:労働基準法上の「労働者」「使用者」とは?

労働基準法第9条では、労働者の定義は次のように規定されています。

【労働者とは・・・】

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

次に使用者も見てみましょう。

労働基準法第10条で、労働者の定義は次のように規定されています。

【使用者とは・・・】

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

労働者についての定義は理解しやすいかなと思いますが、使用者についてはいまいち理解しにくいですよね。

労働基準法上の使用者とは、次の3者です。

  1. 事業主
  2. 事業の経営担当者
  3. その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

一般社団法人で考えてみましょう。

1の事業主は一般社団法人そのものです。代表理事ではありません。代表理事や理事などは2の事業の経営担当者に該当します。

つまり、一般社団法人の理事などの役員は労働基準法上の使用者側の人間になりますので、原則として、冒頭の「常時10人以上の労働者」の中には含まれません。

就業規則の記載事項とは

それでは、常時10人以上の労働者を使用することになった一般社団法人の事業場で作成、届出を行わなければならない就業規則のその内容について見てみましょう。

なお、ここでいう就業規則はあくまでも労働基準法上の就業規則であり、一般社団法人が任意で作成することが多い規則や規程類(社員総会運営規則、理事会運営規則、会員規則等)とは性質がまったく異なりますので、ご注意ください。

就業規則の記載事項は大きく分けて3つになります。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。それぞれ見てまいりましょう。

絶対的記載事項:絶対に記載しておかなければならない事項。定める必要がある。記載が無ければ罰則あり。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的記載事項:定める必要は無いが、定めたならば就業規則に記載をしなければならない事項。

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  8. その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

任意的記載事項:使用者が任意で記載できる事項。労働基準法上の縛りはなし。

就業規則の制定趣旨、解釈に関する規定等。労働基準法上の縛りはありませんが、当然、公序良俗に反しない範囲内の記載である必要があります。

届出について

これらの事項を記載した就業規則を作成し、労働過半数代表者の意見を聴いたならば、それで終了。ではありませんので、注意してください。

管轄労働基準監督署長への届出も義務ですので、忘れずに届け出るようにしてください。

就業規則の作成、届出、意見聴取に反した場合は30万円以下の罰金に処せられることもあります。常時10人以上の労働者を使用するようになった場合は忘れずに手続きを行うようにしましょう。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

累計ご購入者数 1,000 名以上
「自分で進める 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「専門家への依頼費用を抑えて、設立手続きを自分で進めたい」
とお考えの方に、手続きマニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をご用意しています。
必要書類のひな形と作成方法を収録しているため、内容を確認しながら設立準備を進めていただけます。

書式の各項目を記入し、マニュアルに沿って手続きを進める構成です。
専門家に設立手続き一式を依頼する場合と比べて、費用負担を抑えられます。

一般社団法人設立キットには、一般社団法人基金設置キット、非営利型一般社団法人キット、公益社団法人関連キットも特典としてお付けしています。

これまでに一般の方を中心として累計1,000名以上の方にご購入いただいています(2026年5月時点)。行政書士法人が設立実務を踏まえて制作した書式集ですので、必要書類と手続きの流れを確認しながら、ご自身のペースで進めていただけます。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る