一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

一般財団法人の解散手続きについて

一般財団法人は「設立者の定めた目的を実現すべき法人」であることから、一般社団法人のように自主的に解散することはできません。

定款で定めた解散事由の発生や存続期間の満了など、一定の事由が発生した場合に解散することになります。

一般財団法人の解散事由

  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 解散命令または解散を命ずる裁判

「存続期間の満了」は、定款において予め法人の存続期間を決めておくことができますので、その期間が到来することで解散します。

(存続期間)
第◯条 当法人の存続期間は、◯◯年◯◯月◯◯日までとし、その日の満了をもって解散する。

「解散事由の発生」は、定款において予め解散するパターンを決めておき、その事由が発生したことで解散します。

(解散の事由)
第◯条 当法人は、◯◯が完了したときに評議員会の決議によって解散する。

「存続期間」、「解散事由」は登記事項ですので、その旨が法人の登記簿謄本に記載されます。

「事業の成功の不能」とは、その法人が目的としている事業について成功する見込みがなく事業の継続が困難な場合等、その法人の存在意義がなくなってしまったような場合です。

また、一般財団法人は「設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務を課すことが相当である」ことから、「2期連続で純資産の額が300万円未満となった場合」は、その2期目の事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散します。

上記のように一般財団法人では自主的に解散することができないため、もし自主的に解散したいのであれば、評議員会で「存続期間の定め」を定款に規定する定款変更の決議を行うことで、存続期間満了による解散をすることが考えられます。

また、一般財団法人も一般社団法人と同じ休眠法人に関する規定がありますので、最後に登記を行った時から5年経過した法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出さないと、法務局の職権で「みなし解散」の登記が行われます。

長期にわたり登記を行っていないと、その法人は活動をしていない法人とみなされるため、法務局では毎年休眠法人の整理作業が実施されています。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

累計ご購入者数 1,000 名以上
「自分で進める 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「専門家への依頼費用を抑えて、設立手続きを自分で進めたい」
とお考えの方に、手続きマニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をご用意しています。
必要書類のひな形と作成方法を収録しているため、内容を確認しながら設立準備を進めていただけます。

書式の各項目を記入し、マニュアルに沿って手続きを進める構成です。
専門家に設立手続き一式を依頼する場合と比べて、費用負担を抑えられます。

一般社団法人設立キットには、一般社団法人基金設置キット、非営利型一般社団法人キット、公益社団法人関連キットも特典としてお付けしています。

これまでに一般の方を中心として累計1,000名以上の方にご購入いただいています(2026年5月時点)。行政書士法人が設立実務を踏まえて制作した書式集ですので、必要書類と手続きの流れを確認しながら、ご自身のペースで進めていただけます。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る