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一般財団法人の理事会とは?

一般財団法人では、理事会の設置は必須です。

一般社団法人では理事会を置くことは任意ですが、一般財団法人では必ず理事会が置かれます。

理事会は業務執行機関として、一般財団法人の意思決定を担います。

理事3人以上で構成され、理事の中から代表理事を選定しなければなりません。また、監事を1人以上置く必要があります。

理事は評議員会において選任されますが、理事と評議員、理事と監事を兼任することはできません。

理事会の権限

理事会はすべての理事で構成され、下記の職務を行います。

(1)理事会の職務

  • 業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 代表理事の選定と解任
  • 業務執行理事の選定

業務執行の中でも下記事項の決定を代表理事や各理事に委任することはできず、理事会で行わなければなりません。

(2)理事会の職務:代表理事や理事に委任することができない事項

  • 重要な財産の処分及び譲り受け
  • 多額な借財
  • 重要な使用人の選任及び解任
  • 従たる事務所の設置、変更及び廃止
  • 内部管理体制の整備
  • 役員等の損害賠償責任の免除

理事会が業務執行の決定権限を有しますので、評議員会では法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。

理事会への出席義務

理事会の決議は議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数によって決まります。

決議について特別の利害関係がある理事は、議決に加わることができません。例えば、理事自身の利益相反取引の承認については、その理事は議決に加わることができません。

理事会は、社員総会で認められているような「議決権の代理行使・書面による議決権の行使・電磁的方法による議決権の行使」は認められていないため、理事自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められています。

理事会への代理出席、書面決議は認められていません。

理事会の開催時期

代表理事・業務執行理事は、3ヶ月に1回以上「自己の職務の執行状況」を理事会に報告しなければなりません。

そのため、理事会は原則として3か月に1回以上開催することになります。ただし、定款で毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を報告する旨を定めることもできます。

理事会の招集通知は、理事会開催の原則1週間前までに各理事及び各監事に対して発送する必要があります。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを省略して開催することができます。

テレビ会議での理事会の開催

理事会の開催場所は特に決まりはありませんが、多くは法人内にある会議室等を利用して開催されます。

理事会は実開催以外にも、テレビ会議で開催することもできます。

テレビ会議、WEB会議、電話会議でも「出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境下の場合」は、開催することが許容されています。

つまり、実開催と同じような環境であることが開催条件になります。

理事が遠隔地にいる場合など、理事会の開催場所に赴くことができない場合であっても開催できますので、時間調整等の手間も大幅に軽減できます。

テレビ会議等で開催した場合は、理事会の議事録を作成する際に出席方法やどのような環境下で行ったか等を記載する必要がありますので、注意が必要です。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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