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一般社団法人の基金拠出契約書について

基金拠出契約書とは、一般社団法人が基金の募集を行った際に一般社団法人と基金の引受者とで交わす契約書のことです。

「一般社団法人◯◯協会基金拠出契約書」と題されていて、概ね下記のような事項が記載されています。

  • 基金を引き受けることの受諾
  • 拠出する基金の額
  • 拠出金の払込期日
  • 不履行時の定め
  • 基金の返還方法

*参考ページ:基金の返還について

この基金拠出契約書は、募集した基金を特定の一人が全額引き受ける場合(総額引受契約)に作成すべき契約書であって、二人以上の引受者がいる場合には不要とされています。

しかしながら、基金は一般社団法人と基金の引受者の合意(契約)に従った返還義務がある、一種の外部負債です。

契約書がないと本当に基金の申し込みがされたのか、どのような条件で基金が返還されるのか、基金の募集目的が双方で一致しているのか等、募集詳細について不明瞭となることが往々にして生じます。

基金の引受者からしても、いつ返還されるのか不明瞭な基金に応募するわけにはいきません。特に一般社団法人が解散するまで基金が返還されないという契約であれば、解散後の法人に基金を拠出したことを証明するための契約書はなくてはならないものです

このようなことから、基金の引受者が複数いても、例え少額であっても基金拠出契約書を作成し、一人一人と契約を締結されることをおすすめしています。

*参考ページ:一般社団法人の基金とは?

基金の返還について

事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。※基金の返還に係る債権には利息を付けることはできません。

尚、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。

なお、基金の返還が可能というだけであって、基金制度においてはあくまでも法人と基金拠出者との契約になりますので、例えば、「一般社団法人の解散のときまで基金の返還は行わない」といった定めを置くことも可能です。

*参考ページ:一般社団法人の基金の返還について

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  • 基金の募集事項等の通知について【Word:1ページ】
  • 基金の募集事項等の通知について(設立時)【Word:2ページ】
  • 基金引受申込書【Word:1ページ】
  • 基金の割当ての決定について【Word:1ページ】
  • 基金拠出契約書【Word:2ページ】
  • 基金拠出契約書(総額引き受け時)【Word:2ページ】

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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