一般社団法人の基金の返還について-基金返還請求権とは?-

非営利法人である一般社団法人には、株式会社のような「資本金」という概念がありません。

*参考ページ:一般社団法人に資本金は必要か?

株式会社は営利を目的とする法人ですから、出資を受けてそれを元手として事業活動を行います。事業活動から得た利益を出資者に配当として分配する。これが株式会社制度の仕組みになります。

一方、一般社団法人は非営利法人ですから、そもそも出資という概念はなく、また、構成員である「社員」に利益の分配を行うことができません。

では、どうやって一般社団法人は資金を調達すればよいのでしょうか?

一般社団法人には資本金とは似て非なる「基金」という制度が設けられており、資金調達の手段として多くの一般社団法人で活用されています。

*参考ページ:一般社団法人の基金とは?

一般社団法人は、この基金制度を活用して、企業や団体、個人から金銭(お金)や財産(物)を募ります。

これらの拠出された金銭や財産は寄付金とは異なり、原則返還義務があります。

ですので、株式会社における資本金のように、完全に法人の資産になるわけではありません。

返還しなければならないのはいつ?どんなとき?

返還期日は、定款に「基金拠出者と合意した期日までは返還しない」、「解散時まで返還しない」などと規定していることが多く、法人により返還時期は様々です。

また、基金拠出契約書において、具体的に「●年●月●日まで基金を返還しない」と記載していることもあります。

基金を返還する時期は基金の募集要項によって異なりますが、実際に基金を返還するには、定時社員総会の決議が必要です。

基金の拠出者は、拠出した金銭や財産を返還してもらう権利をもっていますが、基金の返還はいつでも自由に返してもらえるというものではなく、貸借対照表上の「純資産額」が基金の総額を超えている場合に限り、その超えている額を限度として基金を返還することができます。

簡単に言うと、法人に余剰財産がないと返還できないということです。

なお、基金の返還請求権には利息は付きません。

拠出した金額がそのまま返還されることになります。

財産を拠出した場合は、拠出時の財産の価額に相当する金額が返還されます。

*参考ページ:一般社団法人の基金拠出契約書について

解散する場合はどうなるの?

もし一般社団法人が解散するとなった場合は、法人の債務が全て弁済された後でなければ、基金は返還されません。

このように基金は原則として返還義務があります。

返還条件が法律に定められていますから、それに該当しない場合は返還されることはありません。

代替基金とは?

基金を返還した場合、法人側では代替基金を計上する必要があります。

代替基金を計上することによって、基金の総額を減らさないようにするのです。

寄付金とは異なり返還義務があったり、基金を返還すればその額を充当する必要があったりと、運用面の煩雑さから小規模な法人では基金制度はあまり利用されていないのが現状です。

基金の返還について

事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。※基金の返還に係る債権には利息を付けることはできません。

尚、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。

なお、基金の返還が可能というだけであって、基金制度においてはあくまでも法人と基金拠出者との契約になりますので、例えば、「一般社団法人の解散のときまで基金の返還は行わない」といった定めを置くことも可能です。

*参考ページ:一般社団法人の基金の返還について

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