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理事会はいつ開催するの?一般社団法人の理事会開催頻度について

理事会の開催頻度の基本

一般社団法人の理事会の開催頻度については、法律には明記されていませんので、必要があればその都度開催することになります。定時社員総会のように「定時理事会」というものはありませんので、開催時期についても定めはありません。

ただし、代表理事や業務執行理事には、「3か月に1回以上の間隔」で「自己の職務執行の状況」を理事会に報告する義務があります。

そのため、特に定款で緩和していない場合には、理事会は年4回開催するのが実務上の目安となります。

*参考ページ:一般社団法人の理事会とは?

なお、3か月に1回以上の間隔ですので、定期的に開催されるようにスケジュールを調整する必要があります。

例えば、決算月を3月としている法人では、6月末までに定時社員総会を開催しなければなりません。そのため、6月初めに決算承認理事会(前事業年度の計算書類等の承認を行う理事会)を開催して、その際に代表理事や業務執行理事の『職務執行状況の報告』を合わせて行うと一度の理事会で済みます。その後、3か月に1回以上の間隔で理事会が開催されるようにスケジュールを組みます。

年4回開催する場合の例

「3か月に1回以上の間隔」という規定に基づき、前回の理事会から3か月を超えないように開催する必要があります。事業年度を4月1日から翌年3月31日までとした場合のモデルスケジュールは次のとおりです。

<事業年度4月1日~翌年3月31日までの例:年4回開催>

  1. 2024年6月:決算承認理事会(1回目)
    ・事業報告、計算書類等の承認
    ・定時社員総会招集の決定
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
    ⇒2024年6月末までに:定時社員総会を開催
  2. 2024年9月:理事会(2回目)
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
  3. 2024年12月:理事会(3回目)
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
  4. 2025年3月:予算承認理事会(4回目)
    ・事業計画書、収支予算書等の決議
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告

このようにスケジュールを組むことで、6月の理事会で決算承認と職務報告を同時に行えるため、効率的な運営が可能になります。

定款で年2回に緩和する場合の例

定款で、代表理事や業務執行理事の報告義務を「毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上報告をする」と定めることも可能です。この場合は、理事会を年2回開催すれば足りるようになります。

<事業年度4月1日~翌年3月31日までの例:年2回開催>

  1. 2024年6月:決算承認理事会(1回目)
    ・事業報告、計算書類等の承認
    ・定時社員総会招集の決定
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
    ⇒2024年6月末までに:定時社員総会を開催
  2. 2025年3月:予算承認理事会(2回目)
    ・事業計画書、収支予算書等の決議
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告

年2回開催とすることで、理事の負担を軽減できますが、補助金事業を行う法人や公益認定法人などでは、必要に応じて臨時理事会を追加開催することが一般的です。

理事会の開催時期を決めておくと便利

理事会の日程を都度調整するのは負担になります。「6月・9月・12月・3月に開催」などと固定しておくと、理事のスケジュール調整がしやすくなります。

実務上は、理事会運営規則などの内部規程を作成し、開催時期や招集手続、書面決議の可否を定めておく法人も多くあります。

*参考ページ:理事会のルールブック、理事会運営規則とは?

まとめ

  • 法律に理事会の開催頻度は明記されていない。
  • 代表理事・業務執行理事には報告義務があるため、定款で緩和しない場合は年4回の開催
  • 定款で「4か月超間隔で年2回以上の報告」と定めれば、年2回開催でも可。
  • 必要に応じて臨時理事会を開催できる。
  • 開催月を固定すると運営がスムーズになる。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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