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臨時社員総会とは

一般社団法人の臨時社員総会とは?いつ、どんなときに開催する?

定時社員総会以外に開催される社員総会のことを『臨時社員総会』と言います。

*参考ページ:定時社員総会とは?

事業年度終了後、年1回必ず開催される定時社員総会とは異なり、臨時社員総会は開催時期や開催回数に決まりはありませんので、必要が生じた場合にいつでも招集することができます。逆に言えば、決議することがない場合は一年を通じて開催されないこともあります。

例えば、役員(理事や監事)を新たに選任する場合、役員(理事や監事)を解任する場合、法人の名称を変更する場合、事業内容を変更する場合など、法人の経営上重要な事項について、臨時社員総会で決議されることが多くあります。

定時社員総会と臨時社員総会で、招集手続きの基本的な考え方に大きな違いはありません。いずれの場合も、社員総会の日時、場所、目的事項等を整理したうえで、社員に対して招集通知を行う必要があります。

理事会設置法人の場合は理事会の決議で決定しますので、臨時社員総会を開催する前には理事会決議を経る必要があります。

書面投票制度・電子投票制度を採用する場合には、それらに関する書面も準備しなければなりませんので、年に複数回臨時社員総会を開催するケースは限定的といえます。

定時社員総会においても役員の選任や定款変更等の決議を行えますので、年1回の定時社員総会の開催まで待てないような緊急性の高い議題がある場合に臨時社員総会を開催することになります。

<定時社員総会と臨時社員総会の主な違い>

開催頻度

  • 定時社員総会:年1回
  • 臨時社員総会:必要が生じた場合に随時

開催時期

  • 定時社員総会:事業年度終了後定款に定めた期間内
  • 臨時社員総会:必要に応じて開催

議題

  • 定時社員総会:事業報告、計算書類の承認、任期満了による役員の改選等
  • 臨時社員総会:緊急性の高い議題

*参考ページ:一般社団法人の「社員総会」について / 社員総会の招集手続きは省略可?

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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